日  誌
辺野古 阻止行動カンパ
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 上記、カンパはすでに「命を守る会」に手渡し致しました。
今後、順次、カンパをいただいた団体名、また個人についてはイニシャルで報告していこうと思っています。
ありがとうございました。m(__)m

辺野古と共に!国会前座り込み
 国会座り込みの様子を毎日更新!!
プロテスト
バンド
 
ヨッシー&ジュゴンの家
スケジュール
3月3日(金) まよなか・しんやライブ 午後7時〜 チャージ 1.000円
2006年3月@
2月Hへ 3月Aへ
    県民総決起大会!!
    3/5(日) 午後3:00
          宜野湾海浜公園にて
非常に大事な集会なので、「街」からも行きます!
知事権限を奪う特措法制定反対   
        普天間基地の頭越し・沿岸案に反対する
       3・5 沖縄県民総決起大会!

3月2日(木)
昼食は、天ぷらそば
稲荷寿司
飯田鮨さん
パイタンとリンタロー 大棟梁 夕食は揚げ鳥
イタリアン・トマト ほうれん草・シメジなどの炒め 10人で食べました
辺野古の速報は  ちゅら海をまもれ!沖縄・辺野古で座り込み中!
3月1日
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写真集『沖縄 戦世 美ら海を守る』が発売されました!!!

辺野古で基地建設を止めるために共に闘い、行動してこられたプロカメラマン浅見裕子さんの写真集『沖縄 戦世 美ら海を守る』がこのたび発売されました!!!
辺野古での基地建設阻止の座り込み、海上阻止行動の様子がプロ写真家のファインダーを通してありありと写し出されています。
辺野古現地を知る上で欠かせない一冊だと思います!
ぜひ、この写真集を通して辺野古のこと、沖縄のことを多くの人たちに知ってもらい、そして、平和について考えていただきたいと思います!!!
ホームページ↓↓↓↓
写真集『沖縄 戦世 美ら海を守る』

(写真:『沖縄 戦世 美ら海を守る』より。了解済み)
  
Posted by kitihantai555 at 16:21TrackBack(0)

3月1日(水)
ハネやんご飯、復活。サンマ煮 豚汁
皮みがきのクリーナーを持ってきて、磨く巫女ちゃん
大越・時計マイスターの日 ボランティアの田中さん
シェフ
一番古いボランティアの斉藤さん ビデオの構造を説明する大越さん
夕食、安里さんから送られてきた泡盛・古酒を飲みます。乾杯 えびのからが来ました
酔ってご機嫌のハネやん 古我知さん えびのから
米、全額負担を要求 海兵隊グアム移転費

 【東京】在日米軍再編をめぐる日米協議で在沖米海兵隊のグアムへの移転費用の全額を日本側が負担するよう、米側が要求していたことが28日、分かった。移転費用は従来、約76億ドル(約8132億円)とされていたが、2月下旬の実務者協議で米側はさらに上積みを要求、総額が約80億ドル(約8560億円)前後の巨額となるのは必至だ。

 両国政府は「米側の予算だけでは移転に20年前後かかる。速やかに実現するために日本の負担が必要」などと説明。日本側の負担割合は「半分」「75%」などと取りざたされていた。日本側の全額負担となると、説明と矛盾することになり、国内の批判を招きそうだ。

 これに対し日本側は、一定額をいったん日本が拠出するものの、将来は米側の返済を求める「貸与方式」の提示も検討している。だが米側が難色を示すのは必至で、協議の行方は不透明だ。

 日米両政府は次回の審議官級協議を1、2の両日に開く予定だったが、米側が「準備が整わない」として延期となった。6−10日の週に開く見通しだ。次回の協議で、嘉手納飛行場より南(本島中南部)の基地の返還、嘉手納飛行場の訓練分散などについて話し合う。日本側は既に那覇軍港、牧港補給地区、キャンプ桑江の全面返還、キャンプ瑞慶覧の大部分返還を提示しているが、米側が了承するかは不透明。嘉手納の訓練分散についても日本側は既に案を提示しているが、米側が強い異論を示していないことから、次回協議で決着の見通しだ。
 グアム移転費用の負担については3月後半となる次々回協議までもつれる可能性が高い。

 普天間飛行場のキャンプ・シュワブ沿岸部移設(沿岸案)をめぐり地元の与党関係者や名護市などから修正要求が高まっているが、政府筋は「首相以下、修正は全く考えていない。修正要求は時間の無駄だ」としており、協議する予定はない。

名護市長が沿岸案拒否/普天間移設  沖縄タイムス 2006年3月1日(水) 夕刊 1面
市議会 施政方針で再表明
 名護市議会(宮城義房議長)三月定例会が一日午前、開会し、島袋吉和名護市長が就任後初めてとなる二〇〇六年度の施政方針を演説した。方針では、米軍普天間飛行場の移設問題について「日米安全保障協議委員会で合意された沿岸案は、地元の頭越しに合意されたものであり、受け入れることはできない」と、あらためてキャンプ・シュワブ沿岸部への移設反対を強調した。

 同市長は二月八日に就任。沿岸案に反対する一方で、政府から修正案が出れば協議には応じる柔軟な姿勢を見せている。基地問題への対応については「地元の理解が不可欠であり、久辺三区をはじめ、関係機関、団体などの意見を踏まえ、適切に対処していく」と述べた。

 基本的施策として、国際情報通信・金融特区構想を推進し、関連企業の誘致、集積による雇用機会の拡充や中心市街地の再生、北部地域における産婦人科の早期再開などを掲げた。

 同定例会の会期は二十三日まで。八日から予定されている一般質問では、普天間移設問題をめぐる市の対応や北部振興の進め方などについて論戦が予想される。

2月28日の国会前、座り込み
夕闇せまる国会前座り込み 議事堂側から見る座り込み
2月28日火曜日 。 『基地はいらない』は毛布つきで
2月27日の国会前、座り込み


月曜、座り込みはミラクルママとYさん

辺野古の速報は  ちゅら海をまもれ!沖縄・辺野古で座り込み中!
2月27日
未決拘禁者:代用監獄、当面の存続前提に法改正へ
 未決拘禁者(収容されている容疑者や被告)の処遇の見直しを検討してきた法務省と警察庁の有識者会議(座長・南博方(ひろまさ)一橋大名誉教授)は2日、提言をまとめた。拘置所の代わりに警察留置場を使う「代用監獄制度」を巡る問題では、「今回の法整備に限って、制度存続を前提に処遇改善策を図るべきだ」との内容を盛り込んだが、将来の存廃については意見がまとまらず、今後の検討課題として先送りした。

 提言を踏まえ、両省庁は今国会に関連法案を提出する。受刑者に関しては昨年5月に刑事施設・受刑者処遇法が成立しており、未決拘禁者処遇の法整備が済めば、約100年ぶりに監獄法の全面改正が実現する。

 有識者会議では、「自白が強要され、冤罪(えんざい)の温床だ」として代用監獄の将来的な廃止を求める意見と、「重要な機能を果たしており、廃止は非現実的」とする意見が対立し、最後まで合意に至らなかった。

 提言は、制度の当面の存続を前提に、市民による視察委員会の設置や、不服申立制度の整備といった留置場運営の透明化策を求めた。電話やファクスによる弁護人への連絡を認めることも盛り込んだ。【森本英彦】

 ◇取り調べ過程の録画・録音など幅広い論議を=解説
 代用監獄を将来廃止するのか、それとも恒久的に認めるのか。法務省と警察庁の有識者会議が2日まとめた提言は明確な方向性を示せなかった。存廃論議は先送りされた形だが、関係者は問題を放置せず、新たな議論の場を設けることが望まれる。

 有識者会議は、約2カ月間に5回の会合という駆け足審議で、十分な議論を尽くせなかった。代用監獄の存廃についても意見集約できず、「今後、刑事司法制度の在り方を検討する際には、取り調べを含む捜査の在り方に加え、代用監獄制度の在り方についても、刑事手続き全体との関連の中で、検討を怠ってはならない」と、今後の議論に委ねた。

 裁判員制度の導入を控え、従来の調書中心の裁判は変革を迫られている。代用監獄の在り方を改めて検討する際には、取り調べ過程の録画・録音(可視化)の可否など、今回の有識者会議では触れられなかった論点も含め、幅広い議論が求められる。【森本英彦】

 ◆提言された施策の骨子◆
<外部との連絡手段の拡充>
・拘置所での夜間・休日接見の実施
・弁護人との電話接見の導入
・ファクスによる外部との連絡の検討
・弁護人からの信書の内容検査の廃止
<警察留置場での処遇の在り方>
・市民による視察委員会の設置
・不服申立制度の整備
毎日新聞 2006年2月2日 19時54分 (最終更新時間 2月2日 21時43分)
代用監獄の恒久化につながる法律案には断固NOを 警察問題担当事務局次長  飯 田 美 弥 子
1 代用監獄をめぐる今日の状況
 自由法曹団は、代用監獄の恒久化を狙った(警察)拘禁二法に対し日弁連ともども反対運動の先頭に立ってきた。

 代用監獄をめぐり、自由法曹団や日弁連が反対運動を展開したそもそもの由来は、警察庁が、代用監獄に法的根拠を与え、恒久化を図ろうと画策し警察拘禁二法を国会に提出したことによる。代用監獄こそが冤罪の温床であり、えん罪の防止と刑事手続の適正化のためには、代用監獄の恒久化は許されず、その廃止こそが国民的課題であるとの認識のもと、自由法曹団は日弁連ともども国民的な運動を展開して、警察庁の目論見を挫いてきた。

 一方で、名古屋刑務所において発生した刑務官による受刑者への暴行致死事件などを受けて、行刑改革会議が設置され、その提言を受けた既決の処遇改善は早急に実現する必要があった。法制審議会において「監獄法改正の骨子となる要綱案」が策定され、法務省が監獄法改正案である刑事施設法案を準備しているとき、警察庁が「警察拘禁施設法案」という代用監獄恒久化法案を準備していることが明らかになったが、昨年一二月、既決と未決を分離し、既決処遇を先に立法化するという方針が、日弁連・法務省・警察庁間で合意された。この合意については、代用監獄の恒久化を阻みつつ受刑者(既決)の人権保障のために改善方向として望ましいものと評価した。

2 「警察留置場に収容されている受刑者の処遇」案の危険
 現在作成中の法律案は、伝え聞くところによれば、既決処遇について、外部交通権の拡大、一般的な医療の保障、第三者機関による刑事施設視察委員会の設置などなど、日弁連総会決議の「刑事施設法案の抜本的な修正」に近づいたものとして内容となっているとのことである。そのようなものとして立法化が進行するのであれば特にこれを問題視し、あえて反対運動等に自由法曹団が関わる必要のないところである。

 ところが、漏れ伝わった情報によれば、日弁連・法務省・警察庁の三者合意が存在するにもかかわらず、「警察留置場の管理運営」や「警察留置場における受刑者の処遇」という項目が設けられ、その中に代用監獄を恒久化しかねない規定が盛り込まれているという。

 代用監獄に収容されている受刑者処遇について「警察留置場」の項を設け、分離に関する一部規定、視察委員会に関する規定、刑務官の規定を適用しないこと、適用に関する読替規定をおくこと、警察庁長官の指定するものによる留置場に対する巡視の規定、留置場における受刑者の処遇について、多くの規定(矯正処遇の実施の全部、賞罰の全部、保健衛生の一部など多数の規定)を適用しないとされているほか、適用される条項の読替規定が置かれているうえ、警察留置場における防声具の使用に関する規定まで設けられているとのことである。このような詳細な規定は、まず、監獄法一条3項但し書きによる、受刑者の警察留置場収容の場面を想定したものである。しかしながら、同条項そのものは、法制審要綱(項)と刑事施設法案において削除の対象とされていた。削除が予定されている規定の適用場面にこれほど詳細な規定をする必要がない。

 現実にも、警察留置場に収容されている受刑者は、年間に延べ八〇〇人程度とわずかな人数であり、これまでも処遇に特段の問題があったわけではない。

 新法案になったとしても、警察留置場内の受刑者が、他の被収容者(未決拘禁者)と、どれだけ異なった処遇がなされるのか、全く不透明である。

 前述のとおり、未決拘禁者についての検討を先送りした現段階で、詳細な読替規定をおくことは、将来の未決処遇立法の際に、無用な混乱を招くだけである。また、未決処遇の内容を先取りするかのような規定までも散見され、看過できない問題である。

 このように、代用監獄内の受刑者の処遇については、別項をたてて規定する必要がないばかりか、規定することに弊害があることは明らかである。

3 代用監獄は廃止されるべきもの
 代用監獄は、捜査にあたる警察官が、被疑者の生活全般にわたる支配を及ぼし、被疑者を日常不断に監視し、長時間にわたる取り調べを可能にする場所である。警察官が、不利益処遇と優遇を使い分けることによってウソの自白を獲得する場となり、意に添わなければ拷問の舞台ともなってきた。私が関わる布川事件では、否認調書を作成された後、代用監獄に「逆送」されて改めて「自白」調書が作成されている。まさに冤罪の根源と言っていい。

 そもそも、代用監獄を定める現行監獄法一条3項は、制定された明治四一年当時から、将来の廃止を予定した暫定的措置であった。刑事施設が未だ不十分なため「やむを得ずしてこれを用いる」ものであり、将来の廃止を約束していた(明治三一年三月五日衆議院監獄法案外四件委員会議事録)。以来、弁護士会・国民の代用監獄廃止の要求は絶えることなく続いてきた。(にもかかわらず、警察は、昭和五一年を境に、そのような声にはっきりと背を向けて、代用監獄の恒久化を画策してきたのだった。)

 被疑者を警察の手中に置くことが捜査上便宜であることは間違いない。しかしながら、「司法官権の下に引致されたのちは被疑者の拘禁を警察に委ねてはならない」(一九五九年デリー宣言)ことが、国際的な原則になって既に久しい。捜査上の便宜を犠牲にしても人権を尊重するのが、世界の趨勢である中で、代用監獄の存在は恥ずべきものなのである。

4 既決処遇といえども、速やかに廃止されるべき代用監獄について、存続を前提とした規定を設けることには断固反対である。

 団は、代用監獄の恒久化につながるあらゆる提案に反対する。「既決処遇の改善」を名目に代用監獄を恒久化しようとする策動には、国民的運動を含む反対運動をもって対決すべきである。
裁判官忌避裁判は最高裁で敗訴しました。
裁判官忌避裁判は最高裁で敗訴しました。

しかし、今の裁判所の不公正な姿勢を、より明らかに出来たと思います。

裁判官の訴訟指揮がひどいときは座して不当判決を待つのではなく、忌避の申立をし、理不尽な事実を指摘し、かなわぬまでも一矢報いるべきだと思います。

裁判の記録をUPしましたので参考にして頂ければと思います。

http://www.okidentt.com/kabusaiban/kihikiroku.html
           田中哲朗

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